2008年11月18日火曜日

児童買春・児童ポルノ撲滅

撲滅などと大そうな言い回しを使ってしまいましたが、最近の新聞報道からしても、子供たちをめぐるわいせつ関連事件の多さと言ったら、目をそむけたくなる程の勢いがあります。何時ごろの記事だったかは覚えていませんし、それが新聞だったか、週刊誌だったか、あるいはサピオ(これ好きなんですよね~)かは忘れましたが、いまどきの女子高校生の多くが、将来の職業として何になりたいか、との問いに対し、「キャバ嬢」との答えが一番多かった旨の記事を見たことがありました。冗談半分の、お笑いをとる意味も込めた設問だったのかは分かりませんが、昨今の世情からすると、笑って済ませる事は出来ない感じがします。特に最近目立つ事は、児童ポルノ関連の摘発事件の多さではないでしょうか。
~ファイル交換ソフト:イーミュールを通じて児童ポルノ動画が国内外のユーザーに提供されていた事件で、埼玉県少年捜査課は12日、都内に住む36歳の会社員を「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反容疑(提供目的所持)で逮捕。これに関する逮捕者は3人目。同容疑者が提供した動画は約10ヶ月で25万回ダウンロードされていたとの事。警察当局の取調べでは、同容疑者は10月16日頃、世界中の不特定多数に提供する目的で、児童ポルノの動画ファイル1個をイーミュールの共有フォルダーに保存した疑い。3容疑者のフォルダーには、猥褻動画や画像が約2千個保存されており、それぞれが5万から25万回ダウンロードされていたとの事~。

さて、児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)というのがありまして、これは平成11年(1999年)という、ごくごく最近に施行されたもので、18歳未満の児童ポルノ画像の「販売」「頒布」「撮影」「インターネット上での画像提供」を、主に規制対象としております。当初はこの法律が大活躍して、児童ポルノ画像の規制を通じて、子供達を商業的性搾取から救ってくれるものと信じられましたが、なかなか事はそう単純にいきませんで、オミットされる事柄・局面がボロボロと出てくるといった状況があるようです。
そこから、ようやく平成16年(2004年)の児童買春・児童ポルノ禁止法改正により「販売などの目的」がなくとも、児童のわいせつな画像を「交換」し合う行為も処罰の対象に加わりました。
この法改正は、一定の効果をあげてはおりますが、依然として児童ポルノに関する犯罪件数は、何度も言うようですが、年々増加する傾向にありまして、しかも個人を特定することも困難な状況にあります。

では、諸外国での児童ポルノ規制に関する取り組みは、どうなっているのでしょうか。
海外の取り組みを見てみますと、我が国と比較して、かなり大胆かつ思い切った取締りをしていると言う事ができると思います。
特にアメリカのFBIの児童ポルノの摘発作戦はお見事でして、「イノセント・イメージス」や「オペレーション・キャンディマン」など、コードネームまである始末です。
実効性のあるやり方の一つに、「単純所持」(「持っているだけ」という状態)の者の罪を問う事が出来るようにする事です。勿論、単純所持が違法化された場合、いくつかの問題と危険性はでてくるでしょう。
しかし、現に日本国内で、唯一単純所持を違法として罰している奈良県の条例:「子どもを犯罪の被害から守る条例」が平成17年(2005年)7月1日に公布・10月1日に施行されて、何か大きな問題が生じたでしょうか。
むしろ、訳知り顔をして、やれ「罪刑法定主義」の中の「明確性の理論」とか、「表現お自由」とかを持ち出して、単純所持の規制を問題視して、児童買春・児童ポルノの氾濫を座視していることの方が罪深いのではないでしょうか。
加えて、先進8カ国(G8)で「単純所持」を処罰対象としていないのは、日本とロシアのみであります。今日、グローバル化が進みまして、国際社会において各国が足並みを揃えて協力していかなければならない情勢の中、これは非常に残念なことでもあります。

「単純所持」を規制していない現行法の問題点は沢山あると思いますよ。
先ず、前述した事件でお解かりのように、現行法ではインターネット上に児童ポルノ画像を、掲載する(アップロードする)ことが違法ではないことから、違法画像がインターネット上にアップロードされることで不特定多数のインターネット利用者の手に行き渡ってしまい、結局のところ児童ポルノ画像の拡大、増加につながってしまうという最悪の事態を引き起こしています。
次に、被害者に関しても、無数に・永遠に、自身のポルノ画像が存在すると考えることで、不幸にも被害に遭われた当該児童の立場としては、周囲の人に自分のポルノ画像を見られたのではないか・・・、と永遠に恐怖に怯えていなければならず、不当に大きな精神的苦痛を強いられることになります。
さらに、児童ポルノ画像がインターネット上に散乱しているために、児童ポルノ画像を潜在的性犯罪者が目にすることで、児童に対する性犯罪を引き起こす引き金となってしまう危険性が常に存在します。

これらを予防するためにも「単純所持」だけでも規制されるべきではないでしょうか。パソコン内あるいは実際に手元に児童ポルノを所持する「単純所持」を規制することで、多様な問題や犯罪の危険性を根本から解決できる方向に向かうと信じております。

最近若いアメリカ大統領が出ましたね~。
イエス・ウィ・キャン(バラク・オバマ)でいきましょう!!
昔骨のある牧師が居ましたね~。
ウィ・シャル・オーバーカム(マーチン・ルーサー・キング)ですすめましょう!!