さて、新年度といえば新生活。色々と買い揃えてしっかり準備をしたいところです。毎年3~4月に売り上げがピークを迎えるものは多いかと思いますが、今回取り上げるものもそのひとつ。健康に良くて環境にも良い、エコな乗り物として最近注目されている…。
そう、自転車です!!
車を運転したことが無い人でも、自転車なら一度は乗ったことがあるのではないでしょうか。そんな私たちにとって身近な自転車ですが、その手軽さゆえ問題も多く発生しています。自転車に関する主な法律は「道路交通法」として定められていますが、この内容を把握できている方は少ないのではないでしょうか(かくいう私も自信がありません…)。だって何より、自転車には免許が無いのですから。自分から知ろうとしない限り、教えてくれる場面はあまりありません。
しかし、自転車を利用する以上、ルールは知っておかなければなりませんよね。そこで今回はあまり知られていない「自転車のルール」についてお話しさせてください。
自転車とその法律に注目が集まったのは、最近では平成20年6月の道路交通法改正のときかもしれません。このとき改正された内容は「自転車の歩道走行を一部許可する」というものでしたが、「そもそも自転車って歩道走っちゃいけなかったの?」ということで注目を集めたのではないでしょうか。
そう、自転車は立派な「軽車両」扱いとなります。車道を走らなければならないのです。
おっと、これはもう今や常識でしょうかね…。
ちなみに「軽車両」とは自転車、リヤカー、馬車などを指し、「軽自動車」とは異なりますので御注意を…。
このように法律の整備は進んでいるようですが、しかしながら自転車に関する法律には分かりにくいものが多く存在しています。上記の法改正でも、歩道走行が許可される「例外」というのは以下の通りとされています。
・道路標識などで指定された場合
・運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合
・車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
一つ目は、標識を見れば分かるでしょうか。
二つ目はどうでしょう。利用者の自主性がとても重要なようです。それに、例えば65歳の方でも安全のために歩道を走りたいという方もいるでしょう。70歳以上と定める理由はあるのでしょうか。
三つ目、かなりあやふやです。私たちが「やむを得ない」と判断すればいつでも歩道を走って良いということになってしまいます。多くの自転車が歩道を走行している現状…。
確かに、車道の状況を見るとやむを得ないのかもしれませんが…。
あまり知られていない「自転車のルール」はまだまだあります。いくつか紹介していくこととしましょう。
・車道では左側を走行すること
・飲酒運転の禁止
・夜間はライトを点灯すること
・歩道で歩行者にベルを鳴らしてはいけない
これらの項目はすべて、違反すると罰金もしくは罰則が適用されることになっています。最後の項目はテレビ等で取り上げられたりもしていましたね。自転車が車と同じ「車両」であることを思えば、自然と理解できます。車道ではそう簡単にクラクションを鳴らしませんよね。
みなさん、いくつ御存知でしたか?こうして書き出してみると案外多くのルールが広く知られているのかもしれません。では、こちらはどうでしょう?
・自転車の制限速度は自動車と同じ
原動機付自転車、いわゆる「原付」の制限速度は原則時速30キロメートルです。自転車はというと、軽車両には特別に制限速度が定められていません。つまり自動車と同じ、大抵は原付よりも上です。いくら自転車が車両とはいえ、これは不思議ですよね。
というわけで「自転車のルール」、いかがでしたでしょうか。まだまだ奥深いところがありそうです。法律は最も基本的なルールですが、実際の場面においてはさらに私たち一人ひとりの気配り、マナーが大切です。まだまだ改善の余地がある分野ではあると思いますが、みなさんがこのことについて何か考えてみるきっかけとなれば幸いです。