2014年4月14日月曜日

集団的自衛権≪平成26年4月≫


日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増している中で、安倍晋三政権は集団的自衛権の行使容認に取り組んでいます。しかし、野党だけでなく、与党の一部にも戦争する国になると反発したり、メディアの中にも軍国主義、右傾化などの言葉を使って、この取り組みを封じ込めようとする動きがみられます。国会では今、集団的自衛権行使容認が最大の焦点となっており、議論がヒートアップしているところから、国民の皆さんが、本当の国益は何かを冷静に判断できることが大事になってきていると思います。

さて、その集団的自衛権なるものですが、既にご案内のように、これは他の国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利をいいます。日本の場合ですと、同盟国であるアメリカが攻撃を受けた場合に、日本がこの権利を行使できるか否かが、主に争点となってきます。

この集団的自衛権については、憲法9条がハードルになり行使することができないとされていますが、これを容認するよう憲法解釈を見直そうとする議論がまさに沸き起こっています。その一つの政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」が近くまとめる報告書では、昭和34年の「砂川事件」の最高裁判決文を引用することで行使容認の調整をしていると言われています。安保法制懇は、違憲立法審査権の最終権限を有する最高裁が自衛権に触れた唯一の判決であることから、集団的自衛権の行使を否定していない判決を引用して、集団的自衛権は憲法が認める必要最小限度の自衛権に含まれると結論付けると言われています。

安倍晋三首相も、某テレビ番組で、自国の存立のために必要な自衛措置は認められるとした砂川判決に触れて、集団的自衛権を否定していないことははっきりしている、と主張し、判決は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していないものの、個別も集団も入っている、むしろ両方にかかっていると考えるのが当然だ、とも指摘しています。また、安倍首相は、近傍で起こったら助けられるけれども、遠くだったら助けられないという議論は誰もしないし、常識的な議論をすべきだと語り、集団的自衛権行使に地理的制約を加えるべきではないとの認識まで示しています

 もっとも政府・自民党では、集団的自衛権の行使について条件を付けて限定的に容認する、限定容認論が焦点となっています。この限定容認論は、行使は日本の安全保障に直接関係ある場合に限り、他国の領土・領海・領空での行使は原則として認めず、自衛隊の行動は日本の領域や公海に限るとの方向性を示したものですが、日本の平和と安全を確かなものとするには本来、包括的に行使を認め、政府に判断の余地を与えておくのが望ましいのではないでしょうか。

石破茂幹事長も、某テレビ番組で、集団的自衛権行使を容認した際の自衛隊の活動範囲について、限定すべきではないとの考えを示し、「地球の裏まで行くことは普通考えられないが、日本に対して非常に重大な影響を与える事態であれば、行くことを完全に排除はしない」と述べています。また、高市早苗政調会長は記者会見で、集団的自衛権の行使を容認した場合の自衛隊の活動範囲について「例えば日本海だけというような地理的な縛り方は非常に難しい」と述べています。

ところが、菅義偉官房長官は、某テレビ番組で、自衛隊の活動範囲が地球の裏側にまで及ぶかどうかに関し、「あり得ないとはっきり言い切れる」と明言しちゃっていますし、岩屋毅安全保障調査会長も、某テレビ番組で、「他国の領土、領海、領空に立ち入らないと決めるのも一つの考え方だ」と述べています。

こうして自民党内でも様々な意見が噴出しているわけですが、議論を落ち着かせるためには、この権利の性格と国益を見据えた省察が必要かと思います。そもそも集団的自衛権は、あくまでも日本が持つ権利であって、日本が他国の戦争に参加しなければならない義務とは異なります。行使するとしても、ここには日本の国益にかなうかという政策的判断が強く働きます。その判断が明らかに誤っていれば、世論の理解は得られるはずもなく、その判断を下した時の政権は間違いなく交代させられます。そうである以上は、時の政府の判断はかなり謙抑的かつ慎重にならざるを得ないでしょう。あらかじめ具体的な状況が分からないのにもかかわらず、自衛隊が地球の裏側に行けないという性格のものではありません。 地理的な概念に縛られず、放置すれば日本の国益を侵害しかねない事態には、集団的自衛権を行使すべきだと率直に言い表してどこがいけないのでしょうか。むしろ、地理的な概念にとらわれる方がかえって危険だということができるでしょう。放置すれば日本の国益にかかわるか否か、といった観点からこの問題は議論すべきなのではないでしょか。確かに、地球の裏側まで自衛隊が行かなければならない事態は現時点では想定しづらいでしょう。しかし、あらかじめ地球の裏側まで行かないと宣言する必要はあるのでしょうか。ここまで来たら相手は来ないとの情報をさらしてよいのでしょうか。

なぜ、憲法解釈を見直してまで集団的自衛権の行使を可能にすべきなのかと言えば、これまでは想定し得なかった速度で、我が国を取り巻く安全保障環境が激変しているからです。中国は急速な軍拡と海洋進出を強めており、北朝鮮は着々と核・ミサイル開発を進めています。サイバー攻撃は陸海空・宇宙に次ぐ第5の戦闘領域と位置付けられています。そして自他共に世界の警察官と認めてきた米国は、その役割を終えようとしています(失礼)。日米両政府が、自衛隊と米軍の役割を定める日米防衛協力のための指針(ガイドライン)を再改定するのは、中国による高圧的な海洋進出に対処するためです。平成9年の前回改定は朝鮮半島有事を念頭にしたものであり、日本の役割はあくまでも後方支援にすぎず、そこには中国と対峙する意識はほとんどありませんでした。それが今、日本は中国や北朝鮮の軍事的脅威にさらされ、その最前線に立たなければならなくなっており、日本はその後の17年間で想定し得なかった周辺事態に直面しているのです。そこから、地球の裏側で日本の国益に重大な影響を及ぼす事態は絶対にないと断言できるものではありません。地球の裏側論は、あくまでも行使容認を日本の自衛に関わる事態に限定し、米軍の軍事行動に無制限で追従しないという空気を、分かりやすく伝えるところに使命があり、地球の裏側に行ける・行けないと論争を続けることは、日本の国益を守るという観点からすれば、不毛な議論でしかない……、と思うのですが、皆さんはどうお考えでしょうか。